4・5年生の生徒に対し、専攻科支援金関連書類の配付についてお知らせします。
▼ 配付予定日:
4年:6月17日(金)クラスルームで配付
6/22(水)クラスルームで配付延期となりました。お詫びして訂正します。(6/20修正)
5年:6月20日(月)クラスルームで配付
▼ 配付封筒:
角2オレンジ色の封筒(封筒の右下に「専」印字あり)。
▼ 提出期限:
7月8日(金) 事務室提出ボックス
実習等やむを得ない場合は郵送提出可 7/7日(木)消印有効
▼ 注意事項
※ 封筒内の配付物および提出物がケースにより異なります。万一、世帯の状況と異なるケースの配付物が入っていた場合は会計課にお問合せ下さい。
・ケース①
2022年6月まで専攻科支援金受給を認定されていて生活保護を受けていない
・ケース②
2022年6月まで専攻科支援金受給を認定されていて生活保護を受けている
・ケース③(下記③Aか③Bを選択)
③A:2022年6月現在、専攻科支援金受給を認定されておらず、7月以降の受給資格認定の審査を希望する
③B:2022年6月現在、専攻科支援金受給を認定されておらず、7月以降も受給資格認定申請をしない
▼所得判定基準対象者の考え方について
大阪府教育長より下記通知がありました。
令和4年4月1日からの成年年齢引き下げに伴い、今年度4月よ
この取扱いについて、下記の場合における生計維持者となる父母に
【生計維持者となる父母について】
・ひとり親である父又は母が再婚した場合、その再婚相手も生計維
(生徒との養子縁組の有無は問わない)
これにより、看護科在籍時に父(または母)の再婚相手の配偶者と生徒が養子縁組をしていないことを理由に「ひとり親」として就学支援金の申請を行っていた生徒については、専攻科支援金申請においては「ふたり親」として申請することが必要となりました。
これは、
▼ 早生まれの生徒等に関する判定基準の見直しについて
2022年度7月より、判定基準が一部見直しとなります。
令和4年7月以降の判定において、早生まれの生徒等に関する判定基準が見直されます。今年度は平成15年1月2日~4月1日生まれの者が該当し、該当者については算定基準額に影響することになります。
算定基準額=(課税標準額-12万円)×6%-市町村民税の調整控除の額
※生計維持者(所得判定対象者)が複数名いる場合はその内の1名のみに当該算定式を適用します。
※12万円は特定扶養控除と扶養控除の差額に相当する額です。
▼ その他
※2022年4月1日~現在までに、以下のいずれかが発生していて学校にまだ届け出ていない人は、会計課(0721-26-7736)までご連絡下さい
・収入の修正申告や税額の更正決定による市町村民税の課税所得額(課税標準額)又は市町村民税の調整控除額の変更があった場合
・離婚・死別・養子縁組等による保護者等の変更があった場合
・生活保護法に基づく保護を受けることになった場合
・生活保護法に基づく保護が停止された場合
・転居した場合