2020年度より新しく実施されることになっていた「大阪府私立高等学校等専攻科授業料支援事業(以降、専攻科支援金)について、大阪府教育庁からその要綱が発表されましたのでお知らせします。
大阪府私立高等学校等専攻科授業料支援金交付要綱 ← タップ
申請書の様式などは普通科・看護科で実施されていた「国の就学支援金」とよく似ていますが、制度の内容は異なる部分も多くあります。
以下、異なる部分を中心にその特徴をお知らせします。
◆ 生活保護受給世帯・非課税世帯・それに準ずる世帯(所得割額計が85,500円未満)のみが受給できます
◆ 専攻科在籍で24ヶ月以内の生徒が受給できます(留年などにより3年以上在籍した場合、3年目以降は受給できません)
◆ 退学・停学(三か月以上のものに限る)の処分を受けた者は処分を受けた日の属する月の翌月から受給できません
◆ 4年生における修得単位数が学校の定める当該年度の標準修得単位数の5割以下の者は翌年度の4月から受給できません
◆ 4年生における出席率が5割以下の者 翌年度の4月から受給できません
◆ 保護者全員の道府県民税所得割額および市町村民税所得割額が非課税の世帯(生活保護受給世帯を含む)
月額:35,600円(年額:427,200円)
◆ 保護者全員の道府県民税所得割額および市町村民税所得割額の合計が85,500円未満の世帯
月額:17,800円(年額:213,600円)
なお、上記所得割額の判定は、
4-6月分:前年度の課税額
7-3月分:当該年度の課税額
により決定されます。自分が受給できるかどうか、2019年度および2020年度の保護者の所得割額を確認しておいてください。
※ 6月下旬あるは7月上旬までに、本校に在籍しているすべての看護専攻科の生徒に申請書類を配布しますので、申請するしないにかかわらず、記入例等を参考に必要な書類を提出して下さい。(申請しない人もその意向確認の提出をしていただきます)
※ 受給できることになった人への支給方法については現在検討中ですが、今年度は新型コロナウイルスの影響により、大阪府教育庁によける一部の業務が遅れがちになっているため、場合によっては翌年度(2021年4月以降-5年生の場合は修了後)になる可能性があります。
※ 大阪府については、この制度とは別に生活保護世帯および非課税世帯に対し、「奨学のための給付金」が専攻科生徒にも交付されることになると聞いています。詳細が分かりしたい連絡します。
※ 都道府県によっては、新型コロナウイルス等の影響で家計が急変した世帯に対し、なんらかの支援があるという情報があります。詳細が分かり次第連絡します。