和歌山県文化学術課より表題の連絡がありましたのでお知らせします。
和歌山県では、和歌山県以外に所在する私立高等学校等に在籍する生徒であって、保護者等が和歌山県内に在住し、かつ当該私立高等学校等入学した年の1月1日以降、保護者等の家計急変により、就学継続が困難となった者の修学機会を確保するため、「和歌山県私立高等学校授業料軽減補助事業」を実施しています。
下記の家計急変に該当する場合は、本校事務室会計課までご相談下さい。
【家計急変の要件等】
交付要綱第2条第1号に規定する失職等家庭急変自由とは、保護者等が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 死亡(他の者の被扶養者となっている者の死亡を除く。)
(2) 傷病(長期にわたり就業ができない場合に限る。)
(3) 被雇用者であって会社都合による離職または給与削減(月例給が85%未満に削減される場合に限る。)をされたもの
(4)事業経営における破産、民事再生、会社更生等の倒産手続の申立て及び手形取引停止