生徒、あるいは保護者の住所が「大阪府外」である方へのご案内です。
先日、1年生~3年生の「生徒住所が大阪府内」の生徒に対し「奨学のための給付金」制度の申請書類一式を送付しましたが、その他の都道府県が実施する「奨学のための給付金」については申請書が本校に送られてきていないため、申請する場合はご自身で書類をご準備いただく必要があります。
また、「奨学のための給付金」は国が中心となって行われている施策ではあるものの、その予算の一部を都道府県が担っていることもあり、対象となる世帯の判定方法に多少違いがあります。
以下、ご確認の上、対象となっている方はご申請下さい。
※ 生活保護(生業扶助措置世帯)または平成30年度の道府県民税所得割および市町村民税所得割額が非課税であることは共通です
◆ 大阪府:保護者等(親権者全員)が、大阪府内に在住している必要あり
http://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/shigakumushouka/30_syougaku_kyuuhu.html
◆ 和歌山県:保護者(親権者)等が和歌山県内に住所を有していること-全員とは書かれていない
(重要)-保護者(親権者)等のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が和歌山県内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、申請できます。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/022100/gakkou/kyuhukin.html
◆ 奈良県:保護者(親権者)が 奈良県内に住所を有していること
注 → 保護者が海外等に在住し、奈良県内に住所がない場合は対象外となります。
http://www.pref.nara.jp/40219.htm
◆ 群馬県:保護者(親権者)が群馬県内に在住する世帯-親権者「全員」とは書かれていない
http://www.pref.gunma.jp/03/a3500024.html