2024年度の就学支援金・支援補助金の年間受給額が決定しました。これに伴い、2025年1月14日(予定)の「授業料精算」について下記の通りお知らせします。
今年度の1期~4期の授業料請求額は、あくまで「年度当初に予定していた仮の額」ですので、国の就学支援金、府の支援補助金の支給決定額により、本来の負担額と差異が生じるケースがあります。その場合、2025年1月14日(予定)の「授業料精算」にて「追加請求」または「返金」が発生します。差異がない場合は、追加請求や返金はありません。
大阪府在住の3年生は、授業料無償化のため、特別な事情を除き精算はありません。
▼ 10/1現在のあなたの「授業料精算」について
1/14の授業料精算額と国の府の補助金年額を学費サイト(https://www.leyserplus.jp/connect/family)に公開しました。あなたのIDとパスワードでログインし、[トップ画面]→[在籍生情報]→[2024年度 授業料精算額と補助金年額]をご確認ください。
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※ 10/1現在の内容のため、今後特別な事情が発生しましたら変更となる場合があります。
※ 年間諸費用の精算は含みません。
▼ 追加請求となる(授業料負担額が年度当初予定より増える)場合の主な理由(参考)
・ 入学手続時に申告した年収などの家計情報が、本来より低く見積もられていた(主に1年生)
・ 令和6年度の課税情報(令和5年の所得から計算)が、令和5年度の課税情報(令和4年の所得から計算)よりも高額となった
・ 令和5年度に大学生(または専門学校生)だった生徒の兄弟姉妹が、令和6年度に社会人になった(主に2・3年生)
・ 再婚等により、家計の課税所得等が増えた(全学年)
▼ 「授業料3期(10/15)」と「授業料4期(12/12)」の納付について
それぞれ、納付日の前日までに「生徒名義のゆうちょ銀行口座」にご準備ください。
※「授業料精算」における「返金」の額が授業料3期または4期の請求額より多い場合は、「あえて納付しない」としていただいても差し支えありません。(この場合、後日、返金の額から補填しますので、1/14の返金額が減額となります)
※ 「あえて納付しない」とする場合は、口座の残高を請求額よりも少なくしていただく必要があります。残高が請求額よりも多い場合は、システムが自動的に自動払込(引落)を実行してしまいますのでご注意ください(実行されてしまった場合は1/14にご返金となります)
▼ ご不明な点があれば、下記までお問合せください
大阪暁光高等学校 事務室 会計課
会計課直通電話番号 0721-26-7736
受付時間 9:00~16:40(月~金)
(過去の会計課関連の記事)
https://www.osakagyoko.ed.jp/official/category/expenses