大阪府教育庁私学課より標記について連絡がありましたのでご案内します。
「授業料無償化」になっていない大阪府在住生徒で、下記のいずれかにあてはまる生徒は、授業料全額(または半額)免除となる可能性があります。
上記に当てはまる方は、すでにご案内済みの下記の制度の対象にもなっているため、先に下記制度に申請し認定を受けている必要があります。
対象となる可能性がある方は、上記の家計急変制度のページをよくお読みいただき、必要な提出書類を整えることができる場合は本校事務室会計課(0721-26-7736)までご相談下さい。
https://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/syoutyuukou/genmen.html