看護専攻科 4・5年生のみなさんへ
2024年7月に提出された専攻科支援金の受給資格認定申請もしくは収入状況届の審査結果が届きましたので下記により配付します。提出の必要のない書類ですが内容のご確認をお願いします。
本結果により、2024年度の専攻科支援金の年間受給額が決定したことになります。春にお伝えしていた通り、授業料等3期、4期について、今回決定した年間受給額分を減免し請求させていただきます。減免後の請求予定額については学費サイト(https://www.leyserplus.jp/connect/family)の「学納金」→「納付予定」でご確認ください。
▼ 配付対象
・看護専攻科の4年~5年の全生徒
▼ 配付封筒
・長3ブルー窓付き封筒
▼ 封筒に入っているもの
・送付状(専攻科支援金 審査結果書類の配付について)
・審査の結果によって入っている書類が違います。
・様式5(認定通知)← 2024年7月から認定された生徒
・様式24(支給決定通知)← 2024年7月以降の受給(予定)額
・様式8(受給資格の消滅について)← これまで認定されていたが2024年7月から資格が消滅した生徒
・様式6(不認定通知)← 2024年7月に申請したが不認定となった生徒
(・送付状のみが同封されている方は、7月に「申請しません」と意思表示されている方です)
▼ 配付日 ※ 配付対象者に教室にて配布予定
・4年生 2024年9月20日(金)
・5年生 2024年9月21日(土)
※2024年4月1日~現在までに、以下のいずれかが発生していて学校にまだ届け出ていない人は、会計課(0721-26-7736)までご連絡下さい
・収入の修正申告や税額の更正決定による市町村民税の課税所得額(課税標準額)又は市町村民税の調整控除額の変更があった場合
・離婚・死別・養子縁組等による保護者等の変更があった場合
・生活保護法に基づく保護を受けることになった場合
・生活保護法に基づく保護が停止された場合
・転居した場合
※1-3年看護科在籍時から現在までに、保護者が「再婚」した場合は、すでに学校に連絡済みでも、養子縁組をしていなくても、改めて学校に電話連絡(届け出)が必要です