1・2・3年生の生徒・保護者みなさんへ
1年生の一部(主に下記ケース③④に該当する生徒)および2・3年生全生徒に対し、7~3月 国の就学支援金に関する書類を下記の通り配付します。期日までに提出してください。
高等学校等就学支援金制度:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm(文部科学省)
※ 今回は「国の就学支援金」に関する手続きです。大阪府在住の生徒は、「府の支援補助金」の手続きが必要です。6月下旬頃に改めて案内します。
▼ 配付予定日
※1年生で今年4月にマイナンバーを提出し認定された方は今回の配付物(提出物)はありません
▼ 配付物
・茶色の角2封筒(封筒の右下に「支7-3」の印字あり)
・家計の状況により内容物が異なります。説明プリント(送付状)をよく読んで確認し提出してください。
ケース①:マイナンバーで審査、認定されている2・3年の生徒
ケース②:課税証明書で審査、認定されている2・3年の生徒
ケース③:生活保護受給世帯で就学支援金を受給している1・2・3年の生徒
ケース④:就学支援金を受給していない1・2・3年の生徒(申請しなかった生徒・申請したが不認定になった生徒)
【重要】ケース④の大阪府在住者はご注意ください
授業料無償化新制度(所得制限撤廃)では、「国の就学支援金の審査を受けていること」が前提となっております。年収めやすが910万円以上であるなどにより、現在は国の就学支援金が所得制限等の理由で対象外となっている、もしくは直近の提出時に「申請しません」とした生徒は、今後、申請の毎年6~7月頃に「申請します」の意思表示とマイナンバーの写しの提出が必要になります。
【1・2年生のケース④の生徒】
来年度の2・3年生次に適用となる授業料無償化新制度(所得制限撤廃)を受けるためには今回の申請が必要です。
【3年生のケース④の生徒】
4月の申請で不認定通知が届いた場合でも、上記の理由で授業料無償化新制度(所得制限撤廃)を受けるために今回の申請が必要です。
前回、今回とも(あるいはいずれかの)審査結果が不認定の場合でも、府の支援補助金の申請を行い、要件をみたしていれば授業料無償となります。府の支援補助金の申請書類は6月下旬頃に配布予定です。
▼ 提出期限
2024年6月24日(月) 事務室 提出ボックス
実習等やむを得ない場合は郵送提出可 6/24日(月)学校必着
※2024年4月1日~現在までに、以下のいずれかが発生していて学校にまだ届け出ていない人は、会計課(0721-26-7736)までご連絡下さい
・収入の修正申告や税額の更正決定による市町村民税の課税所得額(課税標準額)又は市町村民税の調整控除額の変更があった場合
・離婚・死別・再婚等による保護者等の変更があった場合
・生活保護法に基づく保護を受けることになった場合
・生活保護法に基づく保護が停止された場合
・転居した場合