2023年度から新設された就学支援金(家計急変支援制度)についてご案内します。
保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度ですです。
この支援を受けるには、いくつかの要件を満たしている必要があります。
下記の第一条件、第二条件の両方を満たす方は、会計課(0721-26-7736)にご相談ください。
※ 第二条件(家計急変理由)の①~⑯のどれにあてはまるのかをお知らせください
2021年の1年間 か 2022年の1年間 の どちらかで保護者全員の年収の合計が約590万円以上である
※ 2021年と2022年の両方で明らかに約590万円を下回る場合は支援の対象となりません
2021年1月2日以降に以下画像内の家計急変理由(①~⑯)のいずれかに当てはまる
※ 家計が急変していても、①~⑯のいずれにも該当しない場合は支援の対象となりません
・本日現在、上記家計急変理由に当てはまる事情がなく、今後新たに発生した場合もすぐにご相談ください。
・定年退職、自己の責めに帰する理由による自己都合退職等は対象とならない場合があります。
・審査のために、家計急変事由を証明する書類(原則、第三者が証明)を提出していただく必要があります。
※ 例:医師による診断書(90日以上就労が困難な旨が記載されているもの)、雇用保険受給資格者証、破産手続開始を証明する書類 等)
・奨学のための給付金(家計急変)とは別の制度です。奨学のための給付金(大阪府)については、6月中旬以降にご案内させていただきます。他府県の奨学のための給付金については、各都道府県におたずねください。
参考:
(2023年8月9日追記)
上記家計急変のうち、経営状況の悪化に伴う勤務先の倒産や解雇(離職理由コード11または31)または自営業の廃止による失職に該当する場合は、「授業料減免制度」が適用され、さらに経済的負担を減らすことができる場合があります。
第一条件、第二条件の両方を満たし、第二条件(家計急変理由)の①~⑯のどれにあてはまるのかを、会計課にお知らせくださった方のうち、「授業料減免制度」が適用できる可能性がある場合は、個別にご案内させていただきます。
家計急変制度は、学校への相談、申し立ての時期により、その支援内容が変わります。
条件を満たす場合は、至急本校会計課(0721-26-7736)にご相談くださいますよう改めてご案内します。