大阪府教育庁より、表題の件について通知がありましたのでお知らせします。
補助要件に当てはまる可能性のある方は、本校会計課にご相談ください。
◆ 事業について
大阪府内に所在する私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、専修学校、各種学校又は幼保連携型認定こども園(以下「私立学校等」という。)に在学し、東日本大震災に起因する事情により、授業料等の納付が困難となった幼児児童生徒(以下「生徒等」という。)の就学等を支援するため、予算の定めるところにより、私立学校等の設置者に対し、大阪府東日本大震災私立学校等授業料等特別減免事業補助金を交付するものです。
◆ 補助要件について
対象校に在学する生徒等の家計支持者が被災者となり、原子力災害被災地域において被災したことを起因とする事情として、次の各号のいずれかに該当する場合に補助対象とする。 ただし、家計支持者について、年収590万円未満の世帯に限る。
(1) 勤務先の会社等の経営状況の悪化に伴い、本人の意思によらず、当該会社等の一方的な意思によって失職した場合(本人の責めにより失職した場合を除く。)
(2) 自営業の経営状況の悪化に伴い、やむを得ず当該事業を廃止したことによって失職した場合(転業を目的とする場合を除く。)
(3) 収入が著しく減少した場合(当該年の収入が、平成 22 年の収入の2分の1以下であって、教育長が別に定める基準額以下の場合に限る。)
(4) (1)又は(2)に準ずると教育長が認める場合
※令和5年度事業において、下記に該当する場合は、「失職・廃業」相当とみなす。
ア:家計支持者が居住する家屋が、全壊、半壊、全焼、半焼、流失、消失、床上浸水した場合
イ:家計支持者が死亡、行方不明、長期入院となった場
大阪暁光高等学校 事務室 会計課
会計課直通電話番号 0721-26-7736
受付時間 9:00~16:40(月~金)
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