このページでは、2021年度の新1年の方に、入学前三者面談日の 4/5(月)または 4/6(火)(面談日と時刻は3月末までにハガキにて通知いたします)に提出していただく「国の就学支援金申請」関連書類の記入等について説明します。
◆ 2月の専願手続者:3月中旬に自宅に郵送予定
◆ 3月の併願手続者:手続き日に手渡し配布予定
下記のようなグレーの角2封筒です
◆ 生活保護を受けている世帯 → 用紙「ウ」と「生活保護受給者証」※
※ 入学手続きで提出していただいていますが提出先が異なるためもう一度ご用意ください。
※ 生活保護受給世帯はマイナンバーの提出は必要ありません。
◆ 申請しない人(国からの就学支援金を受け取らない人) → 用紙「ア」のみ
※ 用紙「ア」の「就学支援金の受給資格の認定を申請しません」に✓して、生徒の氏名と学年・組・番号のみ記載(他は空白可)
◆ 上記以外の世帯 → 用紙「ア」と用紙「イ」
※ このページ下部に記載の記入例をよく読んですべて記入および必要な書類を貼付(あるいは添付)して提出。
※ 「高等学校就学支援金について」の記入上の注意もよく読んで記入して下さい。
※ 住民税の申告をしている必要があります。住民税の申告ができているかわからない方は、市役所等の住民税担当窓口に問い合わせて下さい。収入がない方も同窓口で「授業料の申請を受けるためにいわゆる『ゼロ申告』が必要です」と申し出て申告して下さい。
◆ 提出日:入学前三者面談日 4/5(月)または 4/6(火)(面談日と時刻は3月末までにハガキにて通知いたします)
◆ 提出方法:送られてきた(配布された)封筒に入れて本校1F事務室に直接持参して事務室提出用ボックスに投函。
◆ 不備がある場合は事務室から電話等で連絡します。数日で不備を修正し再提出する必要があります。
◆ 下記のいずれかに当てはまる方は[0721-26-7736 会計課直通]まで事前に電話連絡して下さい。
・ 今は生活保護を受けていないが2020年1月1日現在に生活保護を受けていた世帯
・ マイナンバー制度における「不開示措置」をとっている世帯
・ 親権者がいない生徒
◆ 期日までに提出できない場合、国の就学支援金を受給できず、授業料等について全額自己負担となる場合があります。ご注意ください。
◆ 生活保護受給世帯以外で申請の意思があるにも関わらず、親権者の個人番号(マイナンバー)を提出できない事情がある人は本校会計課(0721-26-7736)までご連絡下さい。
◆「マイナンバー通知カード」は原則使用不可となっていますが、大阪府が定めている条件が整っている場合に限り、提出することができます。詳しくは用紙「イ」の裏面の注意事項をご覧下さい。
◆ 個人番号カード等の紛失や再発行等については「総務省 マイナンバー総合フリーダイヤル」(0120-95-0178)にお問合せ下さい。
◆ 今後、下記の事情変更が生じた場合は速やかに事務室まで届け出てください。
・ 所得の修正申告や税額の更正決定などがあった場合
・ 離婚・死別・養子縁組等による保護者等の変更があった場合
・ 生活保護法に基づく保護(生活扶助)を受けることになった場合
・ 生活保護法に基づく保護(生活扶助)が停止された場合
・ 転居した場合
↓ 記入例 ↓
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