「奨学のための給付金(※)」の受給申請の受付(一部早期給付)が始まっている都道府県があります。
大阪府と奈良県は学校取りまとめによる申請となっているため、申請時期になりましたら別途ご案内しますが、和歌山県など他の都道府県は学校を通さず個別に申請することとなっています。
受給要件は都道府県により多少異なりますが、多くの場合下記のようになっています。
(1)保護者等(親権者全員)の令和元年度の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が非課税、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯。
(2)保護者等(親権者全員)が、その都道府県に在住。
※ 保護者等(親権者)のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合の取り扱いは、申請する都道府県により扱いが異なります。
(3)生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、休学していないこと。
(4)生徒が、平成26年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学していること。
要件に当てはまっていて、大阪府、奈良県以外に保護者が在住している場合は特にご注意ください。
◆ 大阪府ホームページでの他の都道府県の情報紹介 (大阪府ホームページ)
主要府県の情報ページへのリンク(現時点で今年度未発表の府県は去年度の情報ページとなっています)
◆ 和歌山県(令和2年度和歌山県高校生等奨学給付金事業における新入生に対する給付金の一部早期給付について)
※ 都道府県により「奨学給付金」など名称が異なる場合があります
※ 今年度から専攻科についても対象になる場合があるようです。対象となる人は申請もれがないようご注意ください。