2019年6月まで国の就学支援金を受給しておられなかった世帯
(親権者全員の平成30年度の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が507,000円以上-年収めやす910万円以上)
のうち、
2019年7月(令和元年度=平成31年度)から国の就学支援金を受給できる経済状態
(親権者全員の令和元年度の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が507,000円未満-年収めやす910万円未満)
に変わった方は、国の就学支援金の受給資格認定申請を行うことができます。
2019年4月にマイナンバーを提出していただいた方でも、上記に当てはまる方は改めて申請書の提出が必要です。(マイナンバーの再提出は必要ありません)
平成29年(2017年)と比べて、平成30年(2018年)の年間収入が大きく減少した方はその対象となっている可能性があります。
該当する方は8/31までに申請書をご提出下さい。認定されると、2019年7月分から新たに国の就学支援金を受給することができますので、心当たりのある方は、0721-26-7736(会計課直通)までご相談下さい。